住宅ローン減税を受けるための条件
今回は、住宅ローン減税を受けるための条件についてお話したいと思います。
まず、建物に対する条件からみてみましょう。新築・中古を問わず、床面積は50u以上でなければなりません。
増改築の場合には、増改築後の床面積が50u以上あればOKです。また、床面積の1/2以上を自分の住宅として用いる必要があります。
住居兼店舗などでこの要件を満たさない場合には、住宅ローン減税の適用を受けることはできません。
中古住宅の場合には、築25年以内の耐火建築、または築20年以内の一般建築、または一定の耐震基準に適合するもの、という条件が課せられます。
次に、人に対する要件をみてみましょう。まず、合計所得金額が3千万円以下である必要があります。高額所得者は減税の恩恵を得る必要がないと判断されているわけです。
また、住宅を新築または取得した日から6ヶ月以内に、その住宅に引っ越して住み始める必要があります。
また、12月31日までに入居しないと、その年度の減税は受けられません。よく間違えられるのが、「売買契約を行った日」、「建物の登記が完了した日」、「マイホームの引渡しを受けた日」などですが、これらは全て誤りです。
減税を受ける対象の住宅には、ローン返済者が入居する必要があります。
他人に賃貸している場合には、減税を受けられません。但し、ローン返済者が住宅を建設中に転勤などになってしまった場合、ローン返済者が単身赴任などで転勤し、同一生計の家族が6ヶ月以内に住み始めれば、住宅ローン減税の対象になります。
仮にローン返済者がずっと単身赴任だったとしても、問題はありません。
中古住宅の場合には、同じ生計の親族などからの購入ではないことが条件に加わります。
最後に、住宅ローンに対する要件をみてみましょう。まず、住宅ローンの償還期間が10年以上であることが条件になります。
償還期間とは、ローンの開始から完済までの期間を指します。減税をうける時点で後何年ローン返済期間が残っているかというものではありません。
繰上げ返済などで、償還期間が短縮されて10年以下となった場合には、住宅ローン減税を受けることができません。
例えば、去年は償還期間が12年あり、住宅ローン減税を受けたとします、さらに今年繰上げ返済を行って、償還期間を8年に短縮したと仮定します。
そうすると、今年は償還期間が足りないので、減税を受けることができません。今年の償還期間が8年になっているからといって、去年の減税分の返還を求められることはありません。
また、住宅ローンの債権者が一般の金融機関などの場合には問題ありませんが、勤務先からの借入金の場合には、年利1%以上である必要があります。
また、債権者が親族や知人の場合には、減税を受けられません。
一般住宅の住宅ローン減税の概要
| 居住年(平成) | 借入金等の年末残高限度額 | 控除率 | 最高 | 最高合計控除額 |
| 21年 | 5000万円 | 1% | 50万円 | 500万円 |
| 22年 | 5000万円 | 1% | 50万円 | 500万円 |
| 23年 | 4000万円 | 1% | 40万円 | 400万円 |
| 24年 | 3000万円 | 1% | 30万円 | 300万円 |
| 25年 | 2000万円 | 1% | 20万円 | 200万円 |
平成21年には減税がゼロになると言われていたにもかかわらず、突如として最大500万円減税になったわけですから、平成20年入居組の心中は穏やかではないと思います。
これらの人たちのなかには、「控除額が最高160万円だったとしてもゼロよりはましだ」と考えて、前倒しで住宅を購入した人も少なからずいたと思います。
しかし、このような方々の救済措置がないことは納得しがたいですが、法律として決まった以上はしかたありません。。。平成26年以降は住宅ローン控除がどうなるか未定ですが、このままの景気低迷が続くと、また超大型減税が改めてスタートするかもしれません。

